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お墓のお引越(改葬)

お墓を他の墓地に移転することを「改葬」と言います。
 田舎のお墓が遠くてなかなかお参りに行けない。手入れができない。
 近くで供養をしたい。守っていきたい。
 後々の継承のことを考えると近くに移しておきたい。
など、お墓の管理や供養の問題を解決する方法のひとつとして、離れたところにあるお墓をお住まいの近くに移転する、お墓の引越し(改葬)のニーズは高まっています。
改葬は、事前に確認し準備を進めれば、決して難しいことではありません。
しかし、幾度も経験することでもないので慣れていないのは当然です。困ったときはお気軽にご相談ください。

 

お墓の引越し(改葬)の注意点

●今のお墓(移転元)の管理者に「改葬」の意志を伝え相談することが大切です。 特に今のお墓がお寺にある場合、お盆やお彼岸以外にも日頃お世話になっていたわけですから、改葬に至った経緯を誠意を持ってお話しましょう。
● 改葬とひとことで言っても様々なケースがあり、必要な書類や手続き方法は、墓地や市区町村により異なります。書類の不足や不備で何度も足を運ぶことにならないよう事前に問い合わせて必要な書類などを確認しておく必要があります。

 

お墓の引越し(改葬)の手順

墓地に埋葬されている遺骨を他の墓地に移す改葬は、遺骨を勝手に出して勝手に納めることはできません。今のお墓がある場所と移転先のお墓の双方に関わる手続きが必要です。

 

1.移転先を決める。
まずは遺骨の移転先を決めて新しいお墓を建立しなければなりません。
新しい墓地が決まり永代使用契約が済んだら管理者より「墓地使用許可証」を受け取ります。
※墓地使用許可証は墓地によって名称が異なります。「永代使用承諾証」、「墓地使用承諾証」など。

 

2.受け入れ証明書を発行してもらう
移転先の墓地管理者より「受入証明書」を発行してもらいます。
これにより遺骨の移転先が決まったことの証明ができます。

 

4. 埋葬証明書・改葬許可申請書を受け取る
今のお墓(移転元)の管理者から「埋葬証明書」を発行してもらい、墓地所在地の市町村役場から「改葬許可申請書」を受け取ります。「改葬許可申請書」には移転元の管理者が記入押印する項目があります。

 

5.改葬許可の申請
今のお墓(移転元)がある市区町村役場に、改葬許可申請を行います。
※改葬許可申請書に添付する書類の例
墓地使用許可証・受入証明書・埋葬証明書等
申請書、添付書類に不備などがなく申請が受諾されると「改葬許可証」が発行されます。

 

6. 遺骨の引き取り
事前に管理者と打ち合わせの上日時を決めて、今のお墓(移転元)に「改葬許可証」を提示し、遺骨を引き取ります。 このとき、古いお墓の魂抜きの供養をすることもあります。お寺にも移転日を事前にお話ししておきましょう。
※管理者や遺骨を取り出す石材店と、当日の段取りを良く打合せておくことが大切です。また、使用した墓地は整地して管理者に返すことが原則ですので古い墓石は撤去する必要があります。

 

7. 新しいお墓に納骨
事前に日時を決めて、新しいお墓(移転先)に遺骨を納めます。このとき、納骨の法要と同時にお墓の魂入れ(開眼供養)を行うこともあります。その場合はその手配も必要です。
先の「改葬許可証」は新しいお墓(移転先)の管理者に提出します。
ここまでがお墓の引越し(改葬)の一般的な流れです。 お客様によりそのケースも様々で、墓地の所在する市区町村により異なる場合があります。改葬をお考えの際は、お気軽にご相談ください。

 

分骨の場合

分骨の手続きは改葬より簡単です。改葬許可書は必要ありません。
祭祀継承者(永代使用の代表者)の承諾が必要です。今あるお墓の管理者に「分骨証明書」を発行してもらい、そのお墓からご遺骨の一部を新しい骨壺に移し替え、新しいお墓の管理者に「分骨証明書」を提出すれば、納骨することができます。