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お墓Q&A(よくあるご質問)

宗教・宗派に決まりはあるのですか
当霊園は、宗教、宗派を問いません。無宗教の方もご利用できます。

 

お墓をたてるのにどのような費用がかかりますか?
永代使用料+墓石工事代=総額となり、お墓としてお使いになるための墓地と墓石の費用が全て含まれています。
納骨や法要など供養のための費用はその都度、支払うものとなります

 

永代使用料とはどのようなものですか?
墓地は法律により個人が所有権を取得することができません。そこで、墓地を永代に渡って使用するための権利(使用権)を買うことになります。これが永代使用料です。この使用権は霊園の規定に基づき墓地の継承が続く限り行使できますが、他人に譲渡、転売は原則としてできません。

 

お墓を建てた後にかかる費用は
墓地を維持するための管理費がかかります。
管理料は、霊園内の共用施設(管理棟、法要施設、休憩所、道路、トイレ等の)維持、管理に使われ、管理人や園内の清掃、樹木、花等の手入れの人件費等に使われています。
一般的に年払いとなり、金額は墓地の広さなどで異なります。

 

管理料がはらえなくなったらどうなるのですか
管理料が何年も滞ると霊園規則に依り「墓地使用」を取り消されることがあります。
霊園の良好な維持管理は皆様の管理用に依っていますので、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

お墓は生前に建ててもいいですか
生前に建てるお墓を「寿陵」といい、大変縁起がいいものとされ近年建てる方が増えています。ゆっくりとご自身の納得がいく場所、墓石を選び彫刻にお好きな言葉を刻まれることもできますし、そのうえ遺族の方の負担を減らすことができます。
むしろ、納得がいくお墓つくりと「安心」という財産のため生前にお墓を建てられることをお勧めします。

 

墓地を使わなくなったので処分したいのですが
何らかの事情で墓地の使用を終了したときは、「更地」の状態で霊園に返還していただくことになります。その時はたとえまだ墓石建立工事に着手していない場合でも
原則として「永代使用料」は戻りません。
尚、不要になった墓地を他人に譲渡、転売することもできません。

 

墓地を取得するとどのような税金がかかりますか

お墓に課せられる税金は、墓石工事代にかかる「消費税」のみです。
購入する際の「取得税」や、継承する際の「相続税」はかかりません。
墓地の所有権はあくまでも墓地を管理運営する側にあり、永代使用料を支払って得る権利は所有権ではなく、使用権です。ですから「取得税」の対象から外れます。また、所有する財産を継承するわけではないので「相続税」も必要ありません。「固定資産税」も課税されません。

 

墓石を建てるのにどのような費用がかかりますか?
墓地に建立する墓石のためにかかる費用全てが含まれます。
墓石、外柵、カロート(納骨棺)、花立、香炉などの石材製品、基本的な彫刻、基礎工事、据付工事の工事代金、花立や香皿などの金物付属品の代金と、消費税です。石材の種類や加工により異なります。

 

申込みにどのような書類が必要になりますか
ご本人を確認できる書類と印鑑をご用意ください。